研修「所有者不明土地等の問題」の講師を務めます

2026-09-30

お知らせ

近時、放置された不動産が、近隣の不動産所有者の権利を侵害し、また公共財である不動産の有効活用を妨げる事例が頻発しています。

そこで、弁護士松井が、令和3年民法・不動産登記法改正に伴い、新設された所有者不明土地建物管理命令及び管理不全土地建物管理命令と、令和7年区分所有法改正に伴い、新設された所有者不明専有部分管理命令及び管理不全専有部分・共有部分管理命令について、11月25日に開催される研修の講師を務めます。

詳細はチラシの案内のとおりです。